一時保育

 一時保育は、市内に住所があり、児童福祉法第24条の規定による、保育の実施対象とならない1歳6ヶ月~就学前児童で、以下の場合を対象とします。

保護者の短期間就労、職業訓練、就学とにより、断続的に家庭における育児が困難となる児童。                                                                                                            但し原則として週3日を限度とする。

1.

保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等、社会的にやむをえない事由により、    緊急・一時的に家庭における育児が困難な児童。

2.

保護者の育児疲れ解消のため、一時的に保育が必要となる児童。但し、原則として月3日を限度とする。

3.

※ その他、詳細については園までお問い合わせください。

※ アレルギー食の対応はできません。

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