一時保育
一時保育は、市内に住所があり、児童福祉法第24条の規定による、保育の実施対象とならない1歳6ヶ月~就学前児童で、以下の場合を対象とします。
保護者の短期間就労、職業訓練、就学とにより、断続的に家庭における育児が困難となる児童。 但し原則として週3日を限度とする。
1.
保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等、社会的にやむをえない事由により、 緊急・一時的に家庭における育児が困難な児童。
2.
保護者の育児疲れ解消のため、一時的に保育が必要となる児童。但し、原則として月3日を限度とする。
3.
※ その他、詳細については園までお問い合わせください。 ※ アレルギー食の対応はできません。